- 教員の副業は、申請が必要?不要?の判断基準
- 副業許可を取るための具体的な流れ
- 副業申請をしないとどうなる?3つの注意点
- 教員として“安全に”副業を始めるためのヒント
目次
教員の副業、申請って必要なの?
副業を始めようとしたとき、
「教員って副業禁止なんじゃないの?」
「申請って…そもそも必要?」と迷ったことはありませんか?
実際、教員は地方公務員法などにより原則として副業が禁止されています。
でもすべてがダメなわけではなく、内容によっては申請をすれば許可される副業も存在します。
とはいえその境界線は曖昧で、
「友達の手伝いなら?」「収益がなければいいの?」など、グレーゾーンに迷う先生も多いものです。
この記事では、教員が副業を行う際に申請が必要なケース・手続きの流れ・注意点を
実体験とリサーチをもとに、わかりやすく解説していきます。
1.申請が“必要になる”副業とは?
申請が必要な副業には共通点があります。
それは、「報酬がある」「継続性がある」「営利性がある」ということ。
● 報酬(お金)が発生する場合
たとえ数千円の謝礼でも、
- ライターとして記事を書く
- 家庭教師をする
- 自作教材を販売する
といった“お金をもらう行為”はすべて副業扱いになります。
● 継続性がある場合
単発ではなく、
- 毎月続けている
- 定期的な契約がある
といった活動も申請が必要です。
● 民間企業との関わりがある場合
たとえば民間家庭教師会社と契約した場合などは、
「営利企業との関与」として、より慎重に審査されます。
「報酬あり×継続性あり×企業関与」=申請必須!
2.申請が“不要”またはグレーで済む副業とは?
一方で、以下のような活動は申請が不要な場合もあります。
● 家業の手伝い(無報酬)
親や家族の事業を報酬なしで手伝う場合は、
多くの自治体で申請不要とされています。
● ボランティア・無償の講演
地域イベント、読み聞かせ、講演会など、報酬の発生しない活動は原則OK。
教育・福祉に関連した無償活動は、社会貢献とみなされやすいです。
● 収益化していないブログ・SNS・YouTube
趣味の範囲であれば申請不要ですが、
広告収入やアフィリエイトを始めた瞬間に“副業”に変わります。
3.副業申請の基本的な流れ
副業の許可を取るためには、次のようなステップを踏むのが一般的です。
- 校長にまず口頭で相談
- 教育委員会の指定様式に沿って申請書を提出
- 教育委員会による審査・許可判断
- 内容が変わった場合は再申請が必要
申請書には、活動の内容・頻度・報酬額・影響の有無などを記入します。
「校長が通さないと委員会に行かない」ケースも多く、管理職との関係がカギになります。
申請書類の様式は自治体によって異なります。
ネットで探して自分で印刷できるものもあれば、管理職に言わないと貰えない自治体もあるので要確認ですね。
↓こちらは東京都のHPに掲載されていたものです。
4.【注意点3つ|知らないと損する副業申請の落とし穴】
副業申請は、「やればOK」ではなく、やり方を間違えると処分対象にもなり得るデリケートな手続きです。
以下の3つは、特に注意が必要です。
1. SNSやブログでも収益があると“申請対象”になる
「ブログやインスタって趣味でしょ?」と思いがちですが、
広告を貼っていたり、アフィリエイトで収益が発生していれば、それは副業扱いです。
たとえ月に数百円でも、“収益化された活動”であれば申請が必要になる可能性があります。
2. 「1回だけだから」は通用しないこともある
単発であっても、有償の講演・ライティング・家庭教師など、
教育委員会の判断では「営利目的の活動」と見なされることがあります。
報酬が発生するかどうかが、継続性よりも重視されることも。
3. 申請せずに続けた結果、処分を受けた教員も実際にいる
- 副業収入がバレて減給処分に
- 勤務先に無断で活動を続けて懲戒処分
- SNS投稿やクチコミから活動が発覚するケースも…
「知らなかった」では済まされません。
安全に副業を続けるには、「報酬が出るなら申請」「迷ったら相談」が鉄則です。
5.まとめ:副業をするなら、申請の知識が“自分を守る”
教員が副業をすることは、条件さえ整えば不可能ではありません。
でも、ルールを守らなければ大切な本業を失うリスクもあるというのが現実です。
- 報酬が出るなら、基本は申請が必要
- 迷ったら、校長に相談する
- 「黙ってやる」は一番危険な選択肢
安心して働きながら、新しい一歩を踏み出すために、
まずは正しい知識と、行動の順序を確認しておきましょう。
【あとがき】
このブログでは、「教員でも、自分らしく生きたい人」に向けて、
副業・働き方・心の余白について発信しています。
よかったら、他の記事も読んでみてくださいね。
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